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被相続人の死亡前の預金移動について

先日、父が亡くなりました。
父の遺産はすべて合計しても相続税は発生しない金額です。
死亡の1週間ほど前に、父の口座から預金400万をおろし母の口座に300万(当面の生活費)、自宅金庫に100万(医療費や葬儀代用)を移動させました。
銀行へは父も同行して手続きをしました。
この場合、相続の扱いなのか贈与の扱いなのか、なにかしらの申告が必要なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

300万円のお母様の口座への移動は、「あげますもらいます」という双方の意思がなければ、単なる口座間移動ですから贈与ではありません。
したがって、お父様がお亡くなりになった日現在、300万円のうちお母様の口座に残っていた額及び自宅金庫に残っていた額はお父様の財産です。

これらは相続財産ですので、遺産分割協議の対象にもなりますし、これらを含めて相続税がかからないかの判定をすることになります。
相続税も贈与税もかからなければ税務署に申告する必要はありません。

お忙しい中、回答くださりありがとうございます。
初めてのことだらけで不安もありましたので、安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月24日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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