親族間の借入について 相続税申告時の対応
13年前に兄から住宅リフォーム工事費用を貸し付けて貰っており、5年間ほど返済しておりましたが、こちらの事情により一旦返済を止めて貰っておりました。
その後、昨年兄が突然他界してしまい(兄は生涯独身、父母は既に他界)、私が相続人の1人となった為、相続税申告の準備をする事になりましたが、その借入金が、貸付金として相続税に含まれると知りました。
大変お恥ずかしいのですが、その13年前に兄から借りた借入金総額がハッキリと思い出せず、借用書を作った記憶はあるのですが、兄の手元にも私の手元にも見つかっておりません。
入出金履歴の調べる為、当時の通帳も探しておりますが、13年前の為、兄の分も私の分も残っていないようです。
この場合、私の記憶を元に、相続税申告時に貸付金(借入金)を間違った金額で記載してしまうと、悪質な虚偽申告と見なされてしまうのでしょうか?
また、そもそも13年前の口座間取引の内容も税務調査では、正確に指摘されてしまうのでしょうか?
お恥ずかしい質問で申し訳ありません。
税理士の回答
一般的には、過去10年間分の銀行調査になります。
相続時のあなたの借入金残高が被相続人の相続財産(貸付金)になります。
相続税申告はもちろんのこと他の相続人との遺産分割協議にも関わってきますので、十分に検討のうえ、金額を確定してください。
中田先生
早速のご回答有難うございました。
税務署の銀行調査が一般的に10年で、貸付開始時期が13年前。
借用書が見つからず、通帳履歴が追えないのであれば、相続人全員と協議し、全員が承諾しうる金額を相続申告する。
要約するとこのような理解で宜しいでしょうか?
税務署など第三者へ「いくら借りたか分からない」と言っても、「そうですか」と簡単に納得はしないでしょう。
お考えのとおり、相続税申告の申告者である相続人全員で判断してください。
ご回答有難うございました。
そのように進めてみたいと思います。
国税OB税理士です。
税務署では、特別国税調査官を長年していました。
銀行調査は、通常は10年ですが、それより遡るケースはあります。
また、国税側で何らかの形で貸付金を把握しているケースもあります。
KSKシステムに載っている場合もあります。
やむを得ないと思いますが、できるだけ正しい金額で、相続財産に計上してください。
西野先生 国税OBとしての忌憚ないご意見有難うございました。
国税の調査能力は最強とお聞きしますので、当方もそれに沿った対応を心掛けたいと思います。
本投稿は、2024年01月27日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。