相続発生後の保険料引き落としについて
親が亡くなった数日後に半年分の生命保険料約6万円が、親の口座から引き落とされました。
先日、生命保険金を受け取りましたが、生命保険金に未経過保険料5か月分約5万円と契約者配当金約7万円が加算されています。
亡くなった月1か月分の生命保険料約1万円が支払う必要があった保険料です。
亡くなった日時点の評価額証明書は、被契約者が亡くなった場合は発行できないと言われました。
この場合、相続税申告の未払金、生命保険金は、どう計算するのでしょうか?
税理士の回答
半年分の生命保険料6万円が引き落とされることにより、死亡保険金のほか未経過保険料5万円と配当金7万円を受け取ることができたということでしょうから、未経過保険料5万円と配当金7万円も含めて死亡保険金を加算(非課税対象)し、引き落とされた生命保険料6万円を債務控除すればよいのではないですか。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月31日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。