公正証書遺言書の通りではない相続を希望する際の遺産分割協議書の作成について
上記の相続を行う際、遺言書に分割禁止と記載がなく遺産分割協議をし全員の同意し遺産分割協議書を作成すれば、相続税の他にはペナルティや贈与税などが発生しないと国税庁のページで知ったのですが
税理士さんに相続財産の調査と遺産分割協議書の作成を依頼して、それを公正役場に提出し公正証書とすると相続登記、相続税申告・納税、金融機関での相続手続き等で公正証書遺言書の代わりになる文書として使用できますか?
税理士の回答

竹中公剛
遺産分割協議書の作成は、弁護士や司法書士です。税理士ではありません。
公正証書通りでなくって良いです。
みなで、死後、遺産分割協議を行って、それで、合意ができれば、それで、遺産分割は行います。申告もそれで行います。
竹中様、ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2024年02月10日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。