当時の売買価格での税金なのでしょうか。
戦後間もなく、当方の祖父AがBより、売買契約書を交わし、当時3万円で購入しました。しかし、訳ありで不動産の登記はしませんでした。
現在も登記簿上の名義は、Bになっています。
遺産を相続したが、Aの孫世代にまで登記されていないので、当方は相続登記をしてしまおうと考えています。
1.
登記する際に、どのぐらいの税金に収めることになるのか、又当時、購入時の売買価格にかかる税金を収めることになるのか、あるいは現在の土地相場が関係してくるのかが分からず困惑しております。
税理士の回答

相続で取得するのでしたら、相続税が課せられます。
相続税の計算上、土地の評価は相続開始時の価額によります。
相続後、もし売却される時がきましたら、
売却益の計算は、売却金額-取得費(3万円)-譲渡費用となります。
3万円はこちらに引き継ぐことになります。
本投稿は、2018年02月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。