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叔父の生命保険受け取りについて

子供が居ない叔父が亡くなりました。
相続人は妻である叔母と私の母になります。
相続人ではない、私と妹が受け取りの生命保険をかけていたため、100万ずつ受け取りました。

生前贈与なら年間110万まで税金かからないと思いますが、この場合は相続税がかかりますか?

税理士の回答

叔父様のすべての相続財産額が基礎控除額の(3000万円+法定相続人数2人×600万円=)4200万円超であれば相続税申告が必要になります。

その場合、あなたと妹様が受け取った死亡保険金もみなし相続財産として相続税申告の対象になります。(贈与税対象ではありませんので年間110万円非課税は無関係)

もしも、叔父様のすべての相続財産額が基礎控除額以下であれば、この死亡保険金やその他の相続財産には相続税がかからないということです。


相続税申告の対象というのが分かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月25日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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