既経過利息とは何ですか?
父名義の口座の相続を行いたいのですが、
相続発生時点から7年ほど経過しています。
家族間では協議して分割方法等のコンセンサスは取れており、
遺産分割協議書を作成し、相続を行いたいのですが、
金融機関からは、相続発生日時と現在の口座残高で差額が発生しています。
とのアナウンスを受けました。
ネットで調べたところ、どうも既経過利息というもののことらしいんですが、
これがどのような意味を持つのかよくわかりません。
相続対象の口座金額を協議内容にのっとって分割するというやり方だと何か問題があるのでしょうか?
相続分との差額の利息部分の取り扱いと遺産分割協議書にはどのように記載すればいいのでしょうか?
利息金額は10万円に満たない額です。
教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答
一般的には各預金口座を各相続人で分割承継し、それぞれの口座から発生した果実(利息)についてはその預金口座を相続した者が受け取ります。
遺産分割協議書には「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号×××× 残高△△△円及び相続開始後に発生した利息その他受け取るべき金額の全て」と記載します。
相続発生時の金額を算出し、利息分も比率にのっとって分割し、各々がその税金を払うということでしょうか?
金融機関からは利息にかかる税金が専門家でないと判断できないという趣旨の
説明を受けていますので、相談することを検討します。
教えてくださってありがとうございました。
本投稿は、2018年02月09日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。