米国遺族年金の相続税について
米国遺族年金を4年前より受給しております。米国年金受給分は日本の公的年金として確定申告をする必要があるとの情報からこれまで何の疑問も持たず確定申告をしてまいりました。大変恥ずかしい話ではありますが最近になり米国遺族年金は非課税ではあるが相続税がかかる事を知りました。
亡くなった主人は米国人であり日本の企業に勤めた事もありません。しかしこの様な状況とは関係なく私が日本に居住し遺族年金を受け取っている以上相続税の支払い義務があるという事でしょうか?
今後相続税を支払い、同時に非課税との事なのでこれまで支払ってきた所得税、市県民税などの確定申告書の訂正は可能なのでしょうか
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
4年前までなら更正の請求(税務署にお願いして申告書を直して還付してもらう)が可能です。
ですが相続税の方が高くつくかもしれません。
いずれにしても大変難しい更正の請求、相続税申告になると思いますので税務署や専門性の高い事務所に相談なさることをお薦めします。
この度はご回答をいただきありがとうございます。
ご回答の通り税務署や専門の税理士さんにご相談する事が一番ではと考えます。
ご多忙の中ご回答をいただき大変有難うございます。感謝いたします。
本投稿は、2024年02月27日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。