譲渡所得の3,000万円特別控除
母親名義の不動産(土地・建物)を、母が亡くなったので売却しました。
母と同居していました。
母から私(と共有者1人)に相続していなかったので、不動産屋に相続手続きもしていただきました。
建物は相続せずに解体したのだと思いますが、
その場合でも、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されるのでしょうか。
税理士の回答

居住用財産の譲渡の特例は、原則として居住用の「家屋」を譲渡した場合の特例です。居住用の家屋と共に土地を譲渡した場合にも適用できますが、土地だけの場合には適用できない制度となっています。
家屋も一旦相続し、その後に譲渡した場合には居住用の特例が適用できますが、相続前に家屋を取り壊してしまい、相続したものが土地だけでその土地だけを譲渡し場合には特例の適用は難しいと思われます。
事実関係を整理して、専門家または所轄税務署にご相談なさった方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
回答していただき、ありがとうございます。
不動産の売却後に、不動産屋が建物を取り壊しましたが、
土地のみ相続されていて、建物を相続していなければ、
特例の適用が難しいということでしょうか。
不動産売買契約書には土地と建物の面積等の記載はありますが、
総額のみ(土地と建物の個別の代金は空白)記載されています。
このことは特例が適用されるか否かは関係ないのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
家屋を所有せず土地だけの場合には、居住用財産の譲渡の特例は原則として適用できないとされています。
本件に関しては特殊事情があるようですので、個別に所轄税務署でご相談されるのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
お世話になっています。
回答していただき、ありがとうございます。
先日、確定申告の相談会場に行ってきました。
税務署の職員ではなく、役所の税務課の方だったので、
特例控除の適用条件も分からないようで、
「原則は家屋の名義がないと適用できないようなので」と、
税務課の方に伝えても、なかなか分かってもらえませんでした。
申告書を提出だけした格好になりました。
平成22年の通達で、土地のみでも適用されたケースもあるようなので、
可能性はあるのかなと思います。
何かしら税務署から連絡があるかもしれないので、待ちたいと思います。
回答していただき、ありがとうございました。
また何かあれば相談させてください。よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年02月10日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。