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相続時精算課税で小規模宅地の特例が使えない件について

母から私(唯一の相続人)へ預金を早目に移す必要があり、相続時精算課税としての申告を検討しています。

しかし、小規模宅地の特例が使えないということで、クリアにしたい点が2つあります。

質問1. 小規模宅地の特例は土地だけで、そこに建っている住宅には適用されませんか?

今住んでいる家は亡父と母の名義になっています。母が亡くなった際に、母の遺産として計算するべきですか?その際に小規模宅地の特例は使えますか?

質問2. 土地名義問題
今住んでいる土地は亡祖父の名義のままになっており、相続人複数で名義変更が出来ていません。
今は母が固定資産税を支払っています。
母も私は相続人としては数十分の一くらいの割合の様です。
この名義変更問題は追って解決していくとして、取り急ぎ、母から私への相続の際に小規模宅地の特例は適用されますか?
そもそも母の土地ではないから、関係ないですか?

この2点がクリアされれば、相続時精算課税制度を利用しようと思っています。

アドバイスの程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

小規模宅地の特例は土地だけで、そこに建っている住宅には適用されませんか?

住宅には適用されません。

この名義変更問題は追って解決していく

ではなく最優先ですべきことではないですか。
現時点ではお母様の相続財産ですらありません。

相続時精算課税制度を利用しようと思っています。

とのことですが、お母様の所有に名義変更できたとしても、相続時精算課税制度により贈与されれば、あなたの財産になり、お母様の相続財産ではなくなるので小規模宅地の特例など適用できません。

勘違いしていませんか。

お忙しい中、迅速な返答ありがとうございます。

①「小規模宅地の特例は住宅に適用されない」ということで理解できました。

②「名義変更問題」はもちろん最重要ですが、海外を含む音信不通の相続人が多数いるので、税理士さんや弁護士さんのお力捉えを頂きながらも相当な時間がかかるものとして「追って解決していく」と記載しました。

③「お母様の所有に名義変更できたとしても、相続時精算課税制度により贈与されれば、あなたの財産になり、お母様の相続財産ではなくなるので小規模宅地の特例など適用できません」のところがよく理解できないのですが、主語は「名義変更出来ていない土地」で間違いないでしょうか。

その上で、中田先生の仰る内容としては
・「名義変更できていない土地」を母に名義変更する→その後、この「母の名義となった土地」を私へ相続時精算課税制度で贈与することは可能だが、小規模宅地の特例は適用できない。
→この「母の名義となった土地」を贈与もせず、相続時精算課税制度を利用しないまま相続となった場合は、小規模宅地の特例は適用可能。

ということでお間違いないですか?

この「名義変更できていない土地」については、私も相続人の1人なので、協議次第では、母を通さずに「私の名義」として直接相続できるとも聞きました。その場合は、母の財産ではないので、相続時精算課税制度も小規模宅地の特例も関係ないと理解しております。

私の質問は、
昨年から今年にかけて、母の「預金」を多く動かす必要があった際、預り金と捉えていたのですが、贈与税とみなされる可能性も少なからずあるかもしれないということで悩んでおり、取り急ぎ、今年の確定申告で相続時精算課税制度を選択する場合、今後生じるデメリットを確認しておきたかったものです。

質問内容が分かりにくく、素人考えで齟齬があったのであれば、申し訳ございません。勘違いしていますでしょうか?

③はお考えのとおりですが、小規模宅地の特例の要件をクリアしていればの前提です。

まさか、相続時精算課税制度で預貯金を贈与しただけで、小規模宅地の特例は適用できなくなるとお考えではないですよね。

中田先生が、私以外の方にお答えしている他の投稿を拝見してみたところ、相続時精算課税制度で預貯金を贈与しても、土地に関しては、要件をクリアすれば小規模宅地の特例は適用できると丁寧にお答えされている様ですね。
理解致しました。

本投稿は、2024年03月04日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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