複数人相続人がいる場合での小規模宅地等の特例を適用した場合の総額
両親が亡くなり、遺産がほぼ不動産のみで二人の相続人(兄弟)がいます。
小規模宅地等の特例が片方に適用できる場合、適用後の遺産評価の総額が控除額(4200万)以下になる場合は特例が適用されないもう一人も相続税を払わずに済むのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
基本的にそうなるとおもいます。
ご存知だと思いますが、小規模宅地の特例適用のため、納税額のない相続税申告は必要です。
本投稿は、2024年03月15日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。