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未成年代襲相続の相続税について

夫が亡くなっており、その母が亡くなり未成年の娘が代襲相続で預金の相続を受けました。
相続人は夫の妹とうちの娘だけです。

娘が受けた預金は3000万円未満なのですが、夫の妹が相続した不動産や預金などを入れると相続税の対象になる額になります。

この場合相続税の割合はどうなるのでしょうか?
またどういった手続きがいりますか?

税理士の回答

 2人の相続人が相続した財産の合計額を基に、全体の相続税額を算出します。
 その算出された相続税額を各相続人の相続した財産額が全体の遺産額に占める割合で按分して各相続人の相続税額を算定することになります。
 相続税額が算出されるのであれば、相続税の申告と納税が必要になります。
 税理士に依頼されるとよいでしょう。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4152

本投稿は、2024年03月15日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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