医療保険給付金の受取人の課税
高齢の母の医療保険の給付金の代理請求者、受取人になっています。母自身で手続きが出来ず軽い認知症があるので口座凍結された時の為に私の口座に振り込まれるようになっています。質問は給付金は非課税ですが私の口座に入った場合はどうなるのでしょうか?これは贈与になってしまうのでしょうか?癌診断給付金で100万おりましたが、入院、通院の給付金も出たので手元にお金が残っている状態です。ただ私も付き添ったり、お見舞いに来てくださった方へのお返しなど持ち出しも多い状態です。相続の時に(相続税が必要な世帯です)このお金はどう処理した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
私の口座に入った場合も所得税相続税ともに非課税です。確定申告で医療費控除を申告する際は医療費から差し引きます。
ご返答有難うございます。手術、入院給付金、通院給付金は医療費控除から差し引きました。結果今年は医療費控除はガン以外の疾病だけしました。それとは別にガン診断給付金と来年から4年間まで生存していたら毎年10万出る保険に入っています。これについても非課税で良いのですね。念の為、母に使った私の持出し分は記録して領収書も取ってあります。普通は給付金受取人は被保険者なのでとても気になる部分でした。
本投稿は、2024年03月19日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。