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相続税申告の名義預金について

地元の信用金庫で残高証明書はとれるけど、
経過利息証明書は生きてる方のは出したことないって言われました。
経過利息証明書も必要でしょうか?

税理士の回答

一般的には残高証明書の中で、経過利息分も証明してもらうことになります。
経過利息の証明は定期性預貯金のみ必要ですが、当該信用金庫の規定で被相続人以外の経過利息額が証明できないのであればやむを得ません。
定期性預貯金の中途解約の場合、普通預金の利率で経過利息額を算出すると思われますので、自身で算出することもできます。

中田先生、ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年03月31日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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