預り金に利息がついた場合の返金
子が親から、預り証を作成の上、1000万を預かったとします。子はこのお金を子名義の定期預金に入れ、1年後に1万円の利息を得たとします。
この1万円は親のお金という認識で正しいですか?正しい場合、将来の税務調査に備え、「利息として1万円預かりました」という預り証を新たに作っておいたほうがいいでしょうか。それとも、定期預金の利息であることは通帳を見せれば分かるのでわざわざ作る必要はないでしょうか。
また、もし1年後のタイミングで、預り金を親にすべて返金する必要が生じた場合は、1000万円ではなく1001万を返金すべきですか?
税理士の回答
1000万円を預かっただけであれば、それは親の財産ですからそこから生じた定期預金の利息も親の財産とすべきです。
利息1万円の預り証の作成は不要で、1001万円を返金することになります。
一方で、1000万円を親から借り入れたのであれば、子がそれをどのように運用しても構わないわけですから、そこから生じた利息は子のものといえます。
ただしいずれも、税務署が口座間移動を把握した場合、贈与を疑われる可能性はあります。
本投稿は、2024年04月01日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。