祖父から孫へ住宅取得資金制度について
私達夫婦は両親名義の家と土地に両親と4人で暮らしていて、そこに私の子供が今の家を壊して新築にする予定なんですが、私の両親から新築の頭金として住宅取得資金制度を使いその条件を満たした呈で、非課税で500万円贈与された場合、贈与税はかからないけど、相続税はかかるのか教えてください。壊す家とゆうのは、私の両親の家で三世帯になる予定です。
税理士の回答
相続税は、被相続人の相続財産に対して課税されます。
仮にお孫さんの家で、土地は祖父所有の場合に、祖父の相続が開始した場合には、土地が相続税の課税の対象になります。
有り難うございます。質問が下手でした。孫に対して特例で贈与した500万円にはいずれ相続税が掛かるのか知りたかったのですすいませんお願いいたします。かかった場合は孫が払うのですか
非課税適用を受けたものについては相続税はかかりません。
参考URL(国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
安心しました。住宅取得資金制を使い父にお願いして、息子が建て替えてくれる新築の頭金に500万円贈与してもらいます。有り難うございました
本投稿は、2024年04月03日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。