住民票を移さずに相続時の小規模宅地の特例を受けることができるのか?
以下のような状況で相続時に小規模宅地の特例を受けることが可能でしょうか?
・大阪の実家の土地・建物は母親の名義である
・母親は要介護認定を受けており、実家と同じ市内の有料老人介護施設に入居している
・父親は他界しており法定相続人は私と妹の二人であり実家の土地・建物を私が相続することは合意済みである
・現在私は横浜市の持ち家在住で、フルタイムで働く妻がいる
・今年8月に私は定年退職となり9月から実家近くの新しい職場で働くことが決定している
・実家の建て替えを検討中で今年11月解体を開始、来年8月引渡予定である
・9月から私だけ大阪の実家へ住居を移す(妻は横浜に残る)が、実家の解体が11月に始まるため、解体前に一旦賃貸の仮住まいへ住居を移し、引渡後新居へ移る
このような状況で、
9月から新居引渡の来年8月までの間に、万一母親が亡くなった場合、小規模宅地の特例を受けることができるのか?
また、特例を受けることが可能な場合、9月以降住民票は横浜のままとし、新築の引渡の来年8月以降に住民票を実家に移そうと考えているが、そうすると小規模宅地の特例を受けることができなくなるのか?(今年9月時点で住民票を移すことが必要なのか?)
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
母親と生計一であれば適用の可能性はあります。相続発生時には住民票を移していることが必要で、生活の本拠であるかどうかの判断材料としては住民票は早く移すに越したことはないでしょう。
ご回答ありがとうございます。横浜に持ち家がある時点で適用外、ということはないのでしょうか?その点も気になっております。

川村真吾
「家なき子」でなく生計一親族の居住用かどうかです。生計一かどうか、主たる居住用かどうかの2つのハードルがあります。
持ち家が(別の場所に)あるかどうかは関係なく、生計一と主たる居住用かどうかがポイントということですね。ありがとうございました。
すみません、再度の質問になり申し訳ありません。国税庁のホームページを見ると、
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)の
特定居住用宅地等の項目のうち、②「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」の区分の適用(つまり母親と同居していないが、実家に私が住んでいる状態)を前提とされたご回答と推察されますが、①「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の場合、つまり母親と同居の場合は生計一という条件はないと思いますが、いかがでしょうか?本件の場合老人か介護施設への入居は同居とみなすことができないということでしょうか?

川村真吾
老人ホーム入居時に同居していないので生計一親族の居住用という区分になります。
老人会議施設入居時に同居していないと、つまり老人介護施設入居後に実家に住んだ場合、同居とは見做されないということと理解しました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月05日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。