叔母の終活と遺言と相続税について
叔母が終活をはじめました 叔母には娘がいるのですが 寝たきりなので
遺産を甥である私に渡すので もしもの時の喪主になってくれないかという依頼がありました
エンディングノートを記入し 財産の計算をしたところ
自宅800万円(不動産サイトの卓上査定)
預貯金400万
生命保険の死亡受取3500万円
となりました
上記内容はおおよそなのですが 相続税がいくらかかるかが 知りたいので
投稿しました よろしくお願いします
税理士の回答
法定相続人が娘様一人で、全遺産額4,700万円をあなたに相続(遺贈)させるのであれば、相続税額は138万円です。(2割加算、死亡保険金非課税適用なし、一般的には不動産の査定額は相続税評価よりも高いと思われる)
あなたがこれらの財産を取得するためには、叔母様に遺言書を作成してもらわなければなりません。
死亡保険金の受取人はあなたになっているでしょうか?娘さんが受取人であれば、あなたは受け取ることはできず、また、相続税の計算も変わってきます。(娘さんが受取人の場合は課税対象となる死亡保険金は3,000万円です。)
不動産は時価で計算するのではなく、相続税評価額で計算します。時価>相続税評価額です。
本投稿は、2024年04月08日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。