相続における代償分割について
父親が他界し、自宅となる建物と土地約1500万円、株式400万円が相続となります。
全て継母の名義変更となります。
法定相続人は継母、兄、私の3人です(基礎控除額は4,800万円)が、父の生前の兄への家購入や孫への援助から兄は相続しないとの事です。
(父の生前、兄に伝えていたそうです。)
継母が相続する不動産と株式を代償分割として
1000万円現金でもらう予定ですが、相続税や贈与税はかかるのでしょうか?
税金がかからない受け取り方はありますか?
(例 一部を受け取り、残りは贈与税がかからない金額を数年分割で受け取るなど。)
税理士の回答
相続財産は土地・建物1,500万円と株式400万円の合計1,900万円なのでなので、相続税の基礎控除額4,800万円に満たないため、相続税は課税されません。
継母の相続額 土地・建物 1,500万円
株式 400万円
あなたへの代償債務 △1,000万円 ⇒ 合計900万円
あなたの相続額 継母からの代償財産 1,000万円
合計財産額1,900万円-相続税の基礎控除額4,800万円=0円となり、相続税は課税されません。代償分割は贈与ではないため、贈与税も課税されません。
本投稿は、2024年04月08日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。