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法定相続人以外の人だけが、全財産の遺贈を受ける場合の基礎控除について

伯父に先立たれている伯母が亡くなり、公正証書遺言で甥の私に全財産の遺贈するとの遺言で預貯金や入院給付金等を、父(弟)を受取人とした死亡保険給付金を
受け取る予定になっています。
伯母夫婦には子どもが2人おりますが、そのうち1人は亡くなっていて、孫が3人います。
遺言通りに処理するとした時の相続税の基礎控除の計算方法はどのようになりますでしょうか?

税理士の回答

 あなたの伯母さんの本来の相続人は子の2名ですが、子のうち、1人がすでに亡くなっているので、その子(叔母さんの孫)3人が代襲相続人となります。したがって、法定相続人数は4人となります。
これにより、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。なお、死亡保険金の受取人であるあなたのお父さんとあなたについては、相続人ではないため、算出税額に対し2割の税額が加算されます。また、あなたのお父さんが受け取る死亡保険金については、法定相続人1人あたり500万円の非課税額の適用はありません。

本投稿は、2024年04月19日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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