妻の相続税を夫が払うと?
私とマンションの共有名義にしている義父が亡くなり、その娘である私の妻が相続し、私と妻の共有名義にしました。その際に掛かった妻の相続税を私の口座から支払うと、妻への贈与になりますか?それとも私の口座は夫婦の共有財産として、特に問題ありませんか?
税理士の回答
相続税の納付義務は相続または遺贈によって財産を取得した者が負っていますが、納付義務をこれらの者のみに限定することは、同一の相続によって財産を取得した相続人の間に負担の公平を害することになり、また、国においても租税債権の保全の見地からてきとうではないことから、相続または遺贈によって財産を取得した者が2人以上ある場合はそのすべての者に対して、取得財産額を限度として互いに連帯納付の責任があります。
しかし、ご主人はお義父さんの相続人ではないので、相続税の納付義務がないため、連帯納付の義務はありません。よって、ご主人が納付すると奥様への贈与となります。原則的には預金の所有者は名義人と同一人となります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。連帯納付と贈与の件、勉強になりました。今まで何気なく使っていた家族のお金も贈与と誤認されないよう、名義など注意してまとめようと思いました。
本投稿は、2024年04月20日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。