代表相続人が受け取った相続財産で、相続税の立替払いは可能でしょうか
親の死去により、相続人で相続手続きを進めています。
滞納する者がいた場合に他の相続人に連帯納付義務が発生するのを回避するために、
代表相続人である自分が一時的に立替をして相続税の支払いを速やかに済ませてしまう
ことを検討しています。
その立替の原資として、代表相続人である私の銀行口座に金融機関から一括して
振り込まれる金額を当てにすることは問題ないでしょうか?
(金融機関からの振込額の内、当該相続人の相続分)ー(当該相続人の相続額)
を当該相続人に振り込む事を考えています。
注意点などあれば併せてご教示いただけると大変助かります。
税理士の回答
特に問題はありません。ご質問のとおりで結構です。
ありがとうございます、安心しました。
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質問文に誤りがあったので一部訂正
訂正前: (金融機関からの振込額の内、当該相続人の相続分)ー(当該相続人の相続額)
訂正後: (金融機関からの振込額の内、当該相続人の相続分)ー(当該相続人の相続税額)
本投稿は、2024年04月28日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。