相続税、生前贈与について
今年に入り、家族ではない人から総額150万程を数回に分けて贈与を受けております。
贈与税の申告をしなければならないのはわかるのですが、相手方が亡くなった際の相続税の申告の時に相手方のご家族に贈与の相手が私だと言う事が知られてしまうのでしょうか。
解決策はございますか。
税理士の回答
税理士法人木戸&パートナーズの木戸と申します。
相続税には、死亡から7年以内の贈与を相続税の計算に足し戻して申告する規定がございますが、その対象はあくまでもその相続で財産を受け取る人間に限られています。
ご質問者様はその方の相続人ではないため、その規定の対象にはならず、基本的には相続税の申告の際にバレるということはないと思われます。(ないとは思いますが、その方の遺言でご質問者様が財産の受取人に指定されている場合はその限りではありません。)
ただし、贈与を銀行振込で行い、贈与者の預金通帳に振込先の名前としてご質問者様のお名前が記載されている場合には、バレてしまう恐れがあるかと思います。(相続税の申告の際に、税理士が相続人の過去の預金通帳をチェックすることが多いため)
ご参考になれば幸いです。
とてもわかりやすいご返答ありがとうございます。
本投稿は、2024年05月01日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







