土地の賃貸借契約時の地代設定について
個人名義の土地に、自身で設立した法人名義で集合住宅を建てようとしています。
この場合、「使用貸借契約」と「賃貸借契約」のどちらがよいのかの確認をしたいです。
個人の資産は他にもいろいろあり、相続対策も考慮したいと考えています。
このため、「貸宅地」として土地の評価を減らすための賃貸借契約をしようとしています。
この場合の地代の設定に関して、固定資産税の2~3倍程度が一般的と言われましたが、月額かどうかの確認したいです。
月額であった場合、年間の金額がかなりの高額になるため、「使用貸借契約」として法人の方でお金を貯めて、10年後くらいに個人の土地を買い取ることが出来てしまうのではないかと思ってしまいます。
税理士の回答
個人と法人では人格が異なるため、個人の親族同士のような使用貸借は通常、認められません。個人名義の土地に法人名義の建物を建築した場合、法人に「借地権」という権利が発生します。しかし、年間地代が土地の相続税評価額の6%を超えて支払われる場合は借地権は発生しないとして取り扱われます。その場合は、法人の本店所在地の所轄税務署へ「土地の無償返還届出書」を賃貸借契約書の写しと共に提出して下さい。
本投稿は、2024年05月04日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。