相続税申告時の預貯金の金額について
相続税申告時に記入する預貯金の金額は、被相続人の死亡時の残高(又は直前の残高)とありますが、銀行に相続開始日の残高証明をしてもらった後に、入金されたものについては、どのように記載すれば良いのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続開始後に入金されたものが相続財産になるのであれば、預貯金ではなく家庭用財産やその他の財産として、細目を未収金などとし、銘柄等にはその内容を記載することになります。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月10日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。