小規模宅地等の特例、家なき子について
実家の名義が両親と姉と私の4人の共有名義になっています。
今後、両親が亡くなって相続が発生した時に
自分の持ち家を持たずに賃貸で居住している姉が「小規模宅地等の特例、家なき子」の特例を使うことは可能でしょうか?
税理士の回答
配偶者及び同居している子供がいないという前提条件をクリアする必要があります。
私と姉はそれぞれ結婚をして実家での同居はしていないので、両親が亡くなって相続が発生した時点で、先生のおっしゃってる前提条件はクリアしてると思われます。
その上での、質問の内容となります。
お忙しい中、申し訳ありませんが、もう一度ご回答をよろしくお願いいたします。
失礼を承知で書きます。
ご両親のどちらかが先に亡くなった場合で、残された親御さんが相続する場合には無条件で該当します。
なお、万が一同時のケースと残された親御さんが亡くなったケース(2次相続といいます)では、
イ 同居の子供さんがいなくて、
かつ、
ロ 相続する子供さんがアパートにお住まい
という条件をクリアする必要があります。
例えば、子供さんが結婚している場合で、配偶者の所有する自宅に住んでいる場合には、該当しません。
家が無くてアパートや借家に住んでいる相続人のことを「家なき子」と表現しています。
お姉さまが相続して特例に該当する条件は、
①亡くなられた親御さんに配偶者がいない
②亡くなられた親御さんと死亡直前に同居していた相続人がいない
③死亡前3年内にお姉さん又は配偶者等の所有する家に住んだことがない
④死亡時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない
⑤死亡後10か月まで所有していること
⑥もちろん日本人と日本国籍を有する人
これらのすべてをクリアできれば該当します。
早速のご回答ありがとうございます。
続けての質問で申し訳ありません。
家族4人(姉も含む)の共有名義になっているということは
④の「過去に所有したことがない」という点については、例え4分の1であっても所有したことになり、この特例には該当しないのでしょうか?
父母のどちらかが亡くなった場合では、①で非該当。
つまり、2次相続のケースに限られます。
その上で、
④は、死亡時に住んでいる家屋を・・・所有したことがないこと
なので、実家に住んでいないこと
③は、直前3年間が借家住まいであること
度重なる質問にご丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月13日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。