祖父が亡くなって9年後にタンス預金が見つかりました。
2015年の8月に祖父が亡くなりました。
2024年の今になり、使用していない部屋を片付けていたら祖父のタンス預金3000万程が出てきました。この場合、申告したほうがいいんでしょうか?どう申告したらいいかも分からないので教えていただきたいです。
申告後、住宅購入の頭金にあてたいのですが可能でしょうか?
税理士の回答
相続税申告は時効になっていますので、申告はできません。
ちなみに相続時の相続人は誰々で当初申告はしていたのでしょうか。
あなたは孫ですが、相続人なのですか。
相続人が複数いるのであれば、勝手に住宅購入の頭金にすることはできず、相続人間で遺産分割協議が必要なのではないですか。
申告は祖母になります。
祖母から、可能なら使用していいと言われました。母や父も賛成してくれております。
相続人が誰々なのか不明ですが、親が健在であれば、あなたは相続人ではないので、あなたは相続できません。
たとえば祖母様が相続し、祖母様から贈与を受けたことになり、贈与税申告が必要でしょう。
例えばですが、母が相続し、借用書を作り母から借りることは可能ですか?
もちろん返済はちゃんとします。
もちろん、可能です。
遺産分割協議書は必要ですか?
祖母と母父叔母内では話がついています。
母が相続する場合も皆承諾済みです。
税務署に説明できるようにするため、また将来、相続人間でトラブルにならないためにも、遺産分割協議書を作成すべきでしょう。
トラブルの心配はないですが、タンス預金のため、どういった協議書が必要なのかいまいち分かりません。
叔母は遠方に住んでるため協議書の記入が難しいそうです。
協議書の作成は税理士等の専門家に依頼すべきです。
対税務署のため、将来、相続人の相続人とトラブルにならないためにも協議書は必要です。
遠方の相続人には、郵送により、署名、実印押印をしてもらうことになります。
ありがとうございます。
度々申し訳ないですが、先程遺言書が出てきて、孫の私に相続するという内容でした。その場合はどうしたらいいんでしょうか?
その現金3000万円のみについての遺言書なのでしょうか。
遺言書があれば、遺産分割協議書は不要ですが、対税務署のためには遺言書の検認が必要でしょう。
はい、そうです。
遺言書の検認とはどのようにするんでしょうか?
家庭裁判所で手続します。
本投稿は、2024年05月14日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。