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国民厚生年金の未支給年金の請求者が亡くなった場合の税の扱いについて

お世話になります。母が昨年秋に亡くなりその際に父が未支給年金の請求を致しました。が父も今年初めに亡くなってしまい、「父の死後」の「口座凍結前」のタイミングで未支給年金が振り込まれました。この未支給年金は「父の一時所得になってそれを相続人が相続」の扱いになるのか、「相続人(私)の一時所得」の扱いになるのか、又は「まったく別」の扱いになるのか、見当がつきません。
なお、未支給年金には「生計同一であった親族」との条件がつくようですがその条件をみたす親族は私だけとなります(兄弟はおりますが生計同一ではありません)。
また、父が亡くなった為、父の未支給年金は私の方で請求しております。上記が「相続人(私)の一時所得」だった場合、父母の未支給年金合算(とその他一時所得の合算)が50万円を越えなければ税金が掛からないとの解釈でよろしいのでしょうか。
お手数をお掛け致しますがご回答頂けましたら幸いです。

税理士の回答

未支給年金

については、それぞれの相続財産です。
お母様の相続財産について、遺産分割協議をした内容に基づき、相続人が相続します。
お父様も亡くなられたことなので、
お母様の相続人とお父様の相続人が、遺産分割協議を行い、相続財産が誰に行くのかを決めます。
司法書士さんなどと話し合ってください。

一時所得ではないと考えます。

公的年金の未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

したがって、お母様の未支給年金は
「父の一時所得になってそれを相続人が相続」

となります。
また、お父様の未支給年金はあなたの一時所得になり50万円を超えなければ所得税はかかりません。

いざ相続に関して調べていくといろいろ戸惑うところもあり困っておりました。わかりやすいご説明ありがとうございます。

申し訳ありませんでした。
竹中の回答が間違っていました。最高裁判決平成7年11月7日のhくぁんけつで、中田裕二先生の見解になります。

本投稿は、2024年05月17日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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