土地を相続した時に税金はどうなるのかを知りたいです
父所有の土地、建物がありました
購入した時は坪単価1万円くらいで50坪購入しました
父が他界し母親1/2 姉1/2 弟1/2になりました
建物は父が他界後に建て替えをして姉1になりました
母親も他界しました
土地は姉1/2 弟1/2
建物は姉1になりました
質問内容です現状、坪単価200万くらいです
法定相続で姉1/2、弟1/2にしたのですが相続税はかからないのですか?
税理士の回答
相続税はお亡くなりになった方が残された不動産や預金などすべての財産の総額を基に計算します。財産総額からお亡くなりになった方が遺された債務及び葬式費用を差し引き、死亡前3年以内にお亡くなりになった方から贈与を受けた財産があればその金額を加えた金額の合計額が課税対象額です。この金額から基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人数の金額を差し引き、その残額を法定相続分で相続人各人が相続したとした金額に対する税額を算出し、その金額に税率を適用して各人の税額を算出します。さらに各人の算出税額を合計し、その税額合計額を各人の取得財産額の全員の合計額に対する割合を乗じた金額が各人の納付税額となります。
なお、不動産の課税価格は時価で計算するのではなく、土地は国税庁において定められた方式により評価した金額で計算します。1平方メートル当たりの金額が定められている地域と市町村で定められている「固定資産税評価額」に国税庁で地域ごとに定められた「倍率」を乗じて計算する地域がありますので、国税庁のホームページの「路線価図・倍率表」で確認して下さい。(http://www.nta.go.jp)
売却する前も母1/2姉1/4弟1/4から母他界後、法定相続で司法書士に姉1/2弟1/2にするだけでも税金発生するのですか?お金にはしていなくても。
基礎控除などは売却した時に使えるわけではないのですか?
国税庁の評価額に対して1/2ずつになった時に払うのですか?
売却した時に払うの以外があるのかが謎です
お母さんがいつ他界されたかわかりませんが、相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えた場合、お母さんがお亡くなりになってから10ケ月以内に相続税の申告が必要です。先ほどの回答は相続した時に課税される相続税についての説明でした。
売却した場合は所得税が課税されます。売却した年の翌年の2月16日~3月15日までが所得税の申告期間です。
売却した場合の譲渡所得の計算は売却価額-取得価額(不明の場合は売却価額の5%)-譲渡費用=課税される所得金額となります。持分が2分の1でしたら、この所得金額の2分の1の金額に対して所得税15.315%、地方税5%の税率で各人に課税されます。50坪×200万円=1億円が譲渡価額で、その5%の500万円が取得費となり、差引9500万円に対して課税されますが、このほか譲渡するための費用(仲介料、登記料)を差し引くことができます。
9500万円に対し、約 所得税1,455万円、地方税475万円がお二人が負担する税金の合計額です。
この土地を売却した時に課税される所得税とは、取得から売却までの土地価格の値上がりによる利益についての税金ということです。
本投稿は、2024年05月19日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。