死亡保険金の受取人に関して
相続税の非課税対象となる範囲で死亡保険に一括で入ろうと思っています。
契約者:父
被保険者:父
受取人:私
金額:1500万
受取人を法定相続人でなく、私の場合でも問題なく、
1500万は非課税となりますか?
家族構成は、父、母、私(未婚)、姉(既婚で別に生活)です。
税理士の回答
受取人を法定相続人でなく、私の場合でも問題なく、
1500万は非課税となりますか?
あなたは子ですから法定相続人ですよね。
したがってお父様が保険料負担者であれば、お父様の相続時には1500万円が非課税になります。(あなたは他の財産を相続放棄しない)
本投稿は、2024年05月20日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。