遺産分割で端数が生じた場合の第11表「相続税がかかる財産の明細書」の記載方法について
相続税申告書類の第11表「相続税がかかる財産の明細書」の記載方法について教えてください。
外国証券を200株分割するにあたり、証券会社から受領した残高証明書には、
1株あたりの価格が〇〇〇.〇〇ドル、為替レート1ドル〇〇〇.〇円/ドル
との情報のもと、相続税評価額が2,335,219円と表示されていました。
遺産分割協議書では、当該外国証券200株を相続人2人で1/2ずつ分割する旨、記載する予定ですが、相続税申告書類第11表「相続税がかかる財産の明細書」では、
案1:いずれかの相続人の取得財産の価額を1,167,610円と記載し、もう一人の取得財産の価額を1,167,609円と記載する(合計金額を残高証明書に一致させる)
案2:いずれの相続人の取得財産の価額も1,167,609円と記載する(端数未満切り捨てとし、合計金額は残高証明書に一致させない)
案3:いずれの相続人の取得財産の価額も1,167,610円と記載する(端数未満切り上げとし、合計金額は残高証明書に一致させない)
のいずれかの案を採用すべきか(いずれの案も認められるのか)、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答
1円の差は相続税額には影響しないでしょうから便宜上、案1とすべきです。
なお、お考えのとおり遺産分割協議書には200株を2分の1ずつ取得する旨の記載でよいです。(預貯金の場合は「端数がでた場合には○○○○(たとえば年齢が上の相続人)が取得する」旨の記載をすることになります)
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
1円の差を誰か1人の相続人へ寄せても、第1表の計算の中で、相続人それぞれの純資産価額を千円未満切捨てる箇所もあり、1円の差は確かに相続税額の計算には影響はないのかなぁと思ってましたが、申告書類上は各人の合計金額を残高証明書に一致させておくことが妥当、ということで理解いたしました。
とても丁寧にご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年05月20日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。