代襲相続について
子が亡い場合孫への代襲相続となりますが、その相続金が無税で子の配偶者(孫の母親)に渡る方法はないでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
最初に、亡くなったお子様の配偶者には、お子様の両親等(便宜上「義両親等」とします。)のかかる「相続権」はありません。(法定相続人には該当しません)
ただし、配偶者の方に義両親等が遺産を譲りたいと考えているときには、遺言状にその旨を記載している場合は、遺言状に記載の範囲内で相続(遺贈)を受けることができます。
なお、法定相続人には「遺留分請求権」がある者もおりますので、仮に配偶者の方に全ての財産を相続させるような「遺言書」を作成した場合などは法定相続人から遺留分を請求されることがあるため、遺言書を作成する際には注意が必要です。
また、「無税」とのお尋ねですが、相続財産の金額や法定相続人の数などが不明なため回答できません。
義両親等からの相続財産等が相続税の「基礎控除」以下であれば当然相続税の税金は算出されませんが、基礎控除を超える場合は課税の対象となります。
なお、いわゆる1億6千万円の配偶者控除は、今回のケースでは対象にはなりません。
米森先生、よくわかりました。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月27日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。