共有財産について
離婚の際の財産分与では夫婦が共同で生活する中で得た共有財産という概念があるのに対し、相続税には共有財産という概念がないのは、両者で整合性がないことにはならないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
離婚の際の財産分与では夫婦が共同で生活する中で得た共有財産という概念があるのに対し、
土地なのは、それでも、譲渡になります。
相続税には共有財産という概念がないのは、両者で整合性がないことにはならないのでしょうか。
ある。なので、配偶者は1/2まで無税です。上限はありますが。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
補足で質問ですが、制度改正して、相続税に共有財産という概念を取り込むことはできないのでしょうか。

竹中公剛
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
補足で質問ですが、制度改正して、相続税に共有財産という概念を取り込むことはできないのでしょうか。
上記考えがあるから、配偶者は1/2まで無税です。
宜しくお願い致します。
財産分与では、形成された財産への寄与や貢献の程度は夫婦で等しいという考えが原則のため、相続税にもその考えを取り込んではどうかというご質問だと思われます。
私見ですが、相続税にそうした考えを取り込むと、預貯金や不動産の名義によることなく、相続財産額を恣意的に増減させることができ、相続税が成り立たなくなってしまいます。
つまり、夫婦それぞれの収入等に基づいた相続財産額により相続税を算出すべきということです。
しつこくてすみません。
共有財産であるが故課税対象なし(結果として無税)ということと、課税対象ではあるが無税ということでは違いがあるのではないでしょうか。
相続税にも共有財産の概念を取り込んで整合性を取ってもらったらわかりやすく、現在の常識に合っていると思いますが、当局の対応は難しいのでしょうね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月03日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。