相続財産の寄付
相続人間で遺産分割協議が整う前に国等に寄付をした場合、相続財産から控除することはできますか?
現金での寄付です。
税理士の回答
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国等に寄附した場合は、その寄附をした財産は相続税の課税対象としない特例があります。
遺産分割協議が整う前にとありますが、複数の相続人がいる場合には分割協議を経ないと具体的に相続財産を取得できず、寄付もできないと考えられますので、分割協議を先行させることが必要かと思います。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4141
本投稿は、2024年06月12日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。