名義口座について
下記構成の家族ですが、母親の指示により長男(私)が口座を開設し
母親に渡しました。それ以降、母親が管理し、”2.名義口座経緯”の
ような使い方をしています。
この場合、母親死去時は長男への相続と判断されるのでしょうか?
また、相続税はどのくらいとなりますか?
現段階での対策があればご教授ください。
1.家族構成
父:1990年に死去
母:90才(資産:現金、200万のみ)
長男(私):63才
長女:55才
2.名義口座経緯
・母親の指示により長男が2010/3/29に開設
・通帳、CD共、母親に渡す
・母親が母親の口座より2010/05頃に500万入金
・2016,2017年に追加で200万ほど、母親が入金
・随時、母親がCDで出金し、現金で長女に渡す。受渡の証拠等なし。
・現状、残高無し
宜しくお願いいたします。
以 上
税理士の回答
この場合、母親死去時は長男への相続と判断されるのでしょうか?
名義口座とは長男様名義の口座ですか。
いわゆる名義預金であれば、お母様の財産です。
相続割合は遺産分割協議で決めるのですから、長男様がお母様の指示で口座開設したことだけで長男様への相続にはなりません。
相続税はどのくらいとなりますか?
現時点でのお母様の財産額が不明ですので、相続税がどのくらいかかるかの回答は不可能です。
お母様の将来の相続時の遺産額が基礎控除額4200万円を超えなければ、相続税はかかりません。
随時、母親がCDで出金し、現金で長女に渡す。
贈与税申告は不要だったのですか。
相続前3年以内贈与は相続税申告の要否判定にも影響します。
早々の回答、ありがとうございました。
ご質問に回答させていただきます。
>名義口座とは長男様名義の口座ですか。
長男(私)名義で作成しております。
>現時点でのお母様の財産額が不明ですので
母親の資産は現金200万のみです。不動産等はありません。
>贈与税申告は不要だったのですか。
申告は必要な現金の移動だと思います。
年110万以上、且つ、贈与契約書作成しておりません。
ご回答をもとに質問をさせていだきます。
今回の場合、名義預金のお金を引き出しているのですが、
これは、どのように判断されるのでしょうか?(長男への贈与?等)
名義預金が手つかずに残っていれば母親口座へ返金する、
若しくは、名義預金の名義を母親へ変更すれば問題ないと思うのですが、
残金が0の為、どのように処理するのがいいか苦慮しております。
対応方法をご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
以 上
再度申し上げますが、あなた名義の口座であっても、その口座内の預金がお母様のものであればお母様の財産です。
ただし、預金残高が0でお母様の財産が現金200万円しかないのであれば、相続税申告は不要なのではないですか。
贈与税申告が必要で時効になっていないのであれば、長女様は期限後申告すべきではないですか。
名義預金のお金をお母様が引き出して長女様に贈与しているのであればなぜ長男様への贈与?と考えるのですか。
そもそも何のために名義預金を作ったのですか。
名義預金は被相続人の財産ということを理解いたしました。
名義預金の引出しが母親でも、名義人が引き出したと判断されるかと
考えておりました。
また、名義預金の内容を理解せず、開設してしまったものです。
対応に困り、相談させていただいた次第です。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月17日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。