相続税の生命保険について
先日、父が亡くなり、現在相続の手続きを行っておりますが、生命保険の相続について下記の質問がございます。
(1)以下の契約の変動の生命保険契約があるのですが、この度、受取人を父から子供へ変更する場合は、今回の相続税申告の対象になるのでしょうか?
それとも、将来の保険金受取時に子供の相続税として課税されるのでしょうか?
保険契約者: 母
被保険者: 母
受取人: 父(→子へ変更)
(2)以下の契約の変動の生命保険契約があるのですが、この度、保険契約者と受取人を父から母へ変更する場合は、今回の相続税申告の対象になるのでしょうか?
それとも、将来の保険金受取時に子供の相続税として課税されるのでしょうか?
保険契約者: 父(→母へ変更)
被保険者: 子
受取人: 父(→母へ変更)
(3)以下の日常生活動作障害保証保険型の契約があるのですが、この度、保険契約者と受取人を父から母へ変更する場合は、今回の相続税申告の対象になるのでしょうか?
それとも、将来の保険金受取時に母の所得税・住民税として課税されるのでしょうか?
保険契約者: 父(→母へ変更)
被保険者: 母
受取人: 父(→母へ変更)
大変恐れ入りますが、ご教授いただけると助かります。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
(1) 母親が亡くなるか満期を迎えるまでは、保険金が入るとかありませんので、受取人を父親から子供に変更することによって、相続等の課税関係は生じません。将来、母親が亡くなって、ご質問者が保険金を受け取るときに相続税の問題が生じます。
(2)・(3) 相続税の対象となります。なお、どの部分が相続税の対象となるかは、亡くなられた父親が保険料を払ってたものを母親が引き継ぐことになるので、父親が亡くなったときに(2)・(3)の保険を解約した場合の解約金が相続財産になります。
なお、実際に解約する必要はありませんので、父親の死亡日における解約返戻金はいくらになるのかを保険会社に問い合わせてください。
本投稿は、2018年02月26日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。