海外で発生した相続分の送金
韓国(韓国籍)で亡くなった父の相続財産(キャッシュ)の相続分を、日本在住の子(永住)に送金し、その子が 日本で受け取った場合、税金は どのようになるでしょうか?
韓国で 相続の手続きをした上での、日本での
受け取りとなるので、日本で 納税する義務はないように思うのですが、、
ご教示願います。
税理士の回答

山本健治
日本在住なら日本でも相続税申告義務がありますが外国税額控除は使えます。
山本先生
ご回答ありがとうございます。
韓国での納税額が わかるものと
今回 送金予定の金額をわかるようにして
税務署に伺うようにいたします。
本投稿は、2024年06月21日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。