相続の時の信金の出資金について相談です
信用金庫に出資金を預けています。相続の際に同額を出資する人が見つからない場合は最長で18ヶ月間お金を引き出すまでかかるそうです。
そこで質問なのですが、相続の手続きは10ヶ月以内と定められています。公正証書の遺言はあります。お金を引き出すまで時間がかかる分には構わないのですが、相続申告書を提出する際に出資金が相続する配偶者の口座に入っていなくても大丈夫なのでしょうか?
実際に遺言執行人が信金に出向き出資金解約の手続きをし、出資金と出資金を引き出すまでに受け取ることもある配当金を税理士さんに渡して相続税の計算をすればOKということでしょうか?
以上よろしくお願いします!
税理士の回答

竹中公剛
お金を引き出すまで時間がかかる分には構わないのですが、相続申告書を提出する際に出資金が相続する配偶者の口座に入っていなくても大丈夫なのでしょうか?
問題ありません。
被相続人の財産であれば問題はありません。
実際に遺言執行人が信金に出向き出資金解約の手続きをし、出資金と出資金を引き出すまでに受け取ることもある配当金を税理士さんに渡して相続税の計算をすればOKということでしょうか?
解約をしないでも良いです。
+すればよい。
ご回答有難うございます。てっきり10ヶ月以内に解約してそれぞれ分配しなければならないかと思っていました。
では相続税申告にあたって税理士さんが必要とするのは出資金の証書と同じ信金の普通口座の死亡時残高だけでしょうか?他に何かありますでしょうか?
それと死亡後に配当金が入った場合は相続する配偶者のものとみなして相続税申告に含めなくて良いという解釈で大丈夫でしょうか?
以上よろしくお願いします。

竹中公剛
では相続税申告にあたって税理士さんが必要とするのは出資金の証書と同じ信金の普通口座の死亡時残高だけでしょうか?他に何かありますでしょうか?
それで十分です。
それと死亡後に配当金が入った場合は相続する配偶者のものとみなして相続税申告に含めなくて良いという解釈で大丈夫でしょうか?
上記ではないように思います。
配当が決まった後に亡くなった場合には、相応の相続財産になると考えるのは普通です。
有難うございます。
では例えば9月に私が死亡で申告は翌年5月にするとします。
毎年配当金が8月に決まった金額(ここずっと)振り込まれます。
その場合は申告時に翌年8月に振り込まれる金額を記載して申告すれば良いのでしょうか?
理解力が乏しくて申し訳ありませんがご教授頂けたらと思います。

竹中公剛
株主総会はいつ開かれますか。
それを考えてください。
9月に死亡すれば、終わっています。振り込まれてもいます。
準確定申告の問題では。
ご親切に色々教えて下さり有難うございました
本投稿は、2024年06月23日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。