配偶者の税額軽減
相続税の配偶者の税額軽減額を計算する際、仮に、
配偶者の算出相続税額 10,000,000円
贈与税額控除額 2,000,000円
で、配偶者の税額軽減額が10,000,000円ある場合、この贈与税額控除2,000,000円を差し引いて、8,000,000円になって相続税額は0円となるという考えはまずあってますでしょうか、、?
もし合っているのであれば、生前に相続人が支払った2,000,000円は還付されることもなく、払い損みたいなことになるということでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
配偶者の取得した相続財産の総額(過去3年間の暦年贈与財産・精算贈与財産を含む)が1億6,000万円以下である前提でご回答します。
暦年贈与であれば、ご質問者様のご認識の通り相続税額0円となり、過年度に支払った贈与税額2百万円は還付されず、払い損になってしまいます。(還付は受けられるようにすべきと改正の声は上がっていますが、現状では上記の取り扱いとなっております)
一方で精算贈与を選択している場合には、過年度に支払った贈与税につき還付を受けることができます。
上記の回答内容でご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
また質問解決されておりましたら、お手数ですが、ベストアンサーに選択していただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年07月03日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。