3名共有名義になっている実家を放棄する場合
母親、兄弟の3名が共有名義となっている実家を、売却することを考えています。
元々父親の名義であった家ですが、父親が数年前に死去し、その際に実家の所有権を母親が2分の1、兄と弟それぞれ4分の1ずつ相続しました。登記簿にも3名記載されています。
そして現在、実家を売却することを考えているのですが、4分の1の権利を持つ兄が放棄すると申し出ました。
その場合、売却する前に名義変更の手続きをするということで良いのでしょうか。相続税や贈与税などの税金はかかるのでしょうか?
また、放棄された4分の1はどのように母と弟に入るのでしょうか(半分ずつなのか、片方に入るだけになるのか)。
もしくは、売却してから兄の分の利益を母か弟に渡すとなった場合の贈与税などかかる税金と、売却する前に手続きを行った場合にかかる税金、どちらができるだけ安く抑えられるかも知りたいです。
無知で恐縮ですが、ぜひご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
相続放棄というよりも遺産分割協議のやり直しではないですか。
一旦、お兄様が相続したのですから、税法上はその不動産の持ち分(4分の1)を取得した者への贈与になります。
もしも、名義をそのままにして売却し、その収入の4分の1をお兄様が受け取らなければ、その金銭を受けた者への贈与になります。
どちらが有利かは不動産の評価額と収入額との比較、不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税、贈与税などを検討しなければならないので本サイトでは回答は困難です。
早速のご回答ありがとうございます。
売却の前後どちらのタイミングでやると良いのかという点については、直接不動産屋さんか税理士さんもしくは税務署へのお問い合わせをしたほうが確実ということですね。
不動産屋さんからは放棄はできないとしか聞いていない時点でしたので、遺産分割協議というものがあると知れてとても助かりました。どちらにしろ贈与としての扱いとして進めることになりそうですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。