1年少し前まで介護で同居、家なき子特例の適用
家なき子特例の適用をまだよく理解していないのですが、以下のようなケースが当てはまるか、お聞きしたいです。
1 元々、相続人は国外の貸家に家族と住んでいたが、被相続人(父親)の妻(母親)の介護のため、6年ほど前に、国外から被相続人の家へ住民票を移し、同居を始めた。
2 相続人は被相続人の妻が亡くなった後も、被相続人の介護を続け、昨年4月まで5年弱に渡り被相続人宅に同居していた。
3 相続人は、昨年の4月に家族のいる国外の貸家に引っ越し、住民票も元の国外に戻した。被相続人はその後1人で生活していたが、昨年11月に介護施設に移ったが、今年2月に亡くなり、相続が発生した。
4 被相続人が介護施設に入ってから、現在まで、家には誰も住んでいない。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
詳しい状況の説明ありがとうございます。
ご記載いただいた状況ですと、
相続時点で被相続人(父親)とは「別居」していことになります。
この場合、いわゆる「家なき子」の考え方で、
小規模宅地が適用できるか考えます。
「家なき子特例」判定における
主な項目は満たしている様子ですので、
小規模宅地等の特例を適用できる見込みはあります。
・被相続人に配偶者がいない
⇒ OK(母親は以前に亡くなっている)
・被相続人の家屋に居住していた他の相続人がいない
⇒ OK(1人で生活、その後介護施設へ)
・相続人は貸家に居住している
⇒ OK(被相続人の自宅 ⇒ 国外の貸家へ)
・その宅地を申告期限まで保有している
⇒ 現在進行中
記載が無い部分で気になったこととして、
相続人は日本国籍を有している必要あります。
日本国籍はお持ちでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年07月13日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。