生命保険相続
亡くなった父親が長男の私を契約者として終身生命保険(900万一括払い)の支払いをしています。解約して解約金を受け取ると贈与になりますか?相続になりますか?もし相続になるのであれは資産総額でこの900万を含めて3600万以下です。相続税は発生しますか?
税理士の回答
契約上、お父様が保険料負担者であり被保険者があなたであれば、いわゆる名義生命保険として、もしも相続時に解約した場合の解約返戻金相当額を相続税の課税価額に加算しなければなりません。
課税価額の合計額が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。
ご回答有難う御座います。父親が亡くなったあとに解約するのは贈与ではないと捉えて宜しいでしょうか?
もし父親が存命であったならば贈与になるということでしょうか?
よろしくお願いします。
ご理解どおりです。
契約上、保険料負担者であるお父様が存命中に、あなたが解約金を受け取れば、贈与になります。
有難う御座います。お陰様で不明であった点がクリアになりました。
何度も恐縮ですが解約した場合は確定申告が必要になりますでしょうか?住民税・所得税は掛かりますか?
贈与の場合、贈与税の対象であり、所得税住民税の申告納税は不要です。
今回は父親が亡くなっているので「相続」になるのですが支払者-父(死亡)契約者-私(子)で
900万の解約払い戻し金を自分が受け取った場合に相続となり他の相続財産を含めても相続税課税価額の合計額が基礎控除額以下(3600万以下)であるため相続税申告不要。かつ相続税対象案件なので「所得税・住民税の課税対象外で確定申告も不要」という解釈で合っていますでしょうか? 質問はこれで以上になりますよろしくお願い致します。
ご理解のとおりです。
有難う御座いました。質問は以上です。
本投稿は、2024年07月15日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。