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専業主婦のNISAについて

いつもお世話になっております。
妻は専業主婦であり収入はありません。また投資に興味もなく知識もありません。
そのため、私の収入の一部を妻名義の証券口座に移して、全ての作業(株の売買など)を私が勝手にやっています。(妻は全く何も知らない状態)
NISAの年間360万円の限度をフルにつかって、早く5年間で1800万円のNISA資産を作りたいと考えています。
さて、ここで質問なのですが、将来、例えば30年後に私が先に亡くなったとします。その場合、この1800万円+非課税で儲かった分に対して贈与税はかかりますでしょうか?。
妻の証券口座で勝手にやったということで、名義貸しという良くないことをしているということは承知のうえで、法律的には、いわゆる贈与とみなされず夫の資産となり、相続税の扱いになりませんでしょうか?(そちらの方が都合がいい)
なぜなら相続税は妻に対して1億6千万まで無税と聞いています。
一方、投資資金は贈与だという記載があるサイトがあり、今回の件を相続ではなく贈与とみなされ、多額の贈与税が将来かかってきますでしょうか?
ご見解を頂ければと思います。

税理士の回答

今の段階で、今行っていることを終結することを提案します。
それが唯一のアドバイスです。
難しい問題ばかりです。
回答になっていなくって、申し訳ありません。
いろんな心配をしないで済みます。
良い判断をお願いします。

竹中先生
早速の回答ありがとうございました。
難しい問題ということがよく分かりました。

一方で、別の方の質問で先生がお答えになられた
「【夫の資産の一部を預かって運用する】との認識を双方で共有し、相続時に夫の相続財産として申告しようと考えている場合は、夫の収入を現金で預かった後に私(妻)名義の証券口座で年間360万円満額の新nisaを活用しても贈与税は発生しない」と解釈できるということもありますので、妻に投資の勉強をしてもらって、妻自身が運用するという形をとれないか、よくよく考えたいと思います。

「【夫の資産の一部を預かって運用する】との認識を双方で共有し、相続時に夫の相続財産として申告しようと考えている場合は、夫の収入を現金で預かった後に私(妻)名義の証券口座で年間360万円満額の新nisaを活用しても贈与税は発生しない」と解釈できる

上記と今回は少し違うようにも感じます。
そのため、私の収入の一部を妻名義の証券口座に移して、全ての作業(株の売買など)を私が勝手にやっています。(妻は全く何も知らない状態)


上記の記載があります。

よろしくご理解ください。

竹中先生
ありがとうございます。
おそらく先生によって解釈が異なる(証券財産は名義預金か否か)くらい難しい問題ゆえ、明確な方法がないものかと思われます。我々素人は、ネットなどから情報を得ることしかなく、
例えばある法律事務所のHPに、
「※名義預金とは・・・
配偶者や子・孫などの名義の預金口座に入金されているが、実質的には被相続人の財産であろうとされるものをいいます。
これは預金に限ったことではなく、株式なども同様に「名義株」として判定されます。
つまり、その預金や株式などの財産を「誰が管理・運用しているのか」が問われることとなります。」
という記載がありますと、(今回の目的は贈与ではなく相続としたいわけですから)税務署にこれは旦那が勝手に運用したものであり、いわゆる名義預金なのだ、と説明するためには、
妻は全く何も知らない状態にしなければなりません。

一方、夫の資産の一部を預かって運用する、という解釈でいくなら、妻に勉強してもらって、妻が全部運用するようにしなければなりません

「旦那が死んだときに、妻名義の証券口座に財産が残っている」という事実は変わりませんので、それをどのように説明するか、そのために今なにをするべきか、ということを考えていきたいと思います。

「旦那が死んだときに、妻名義の証券口座に財産が残っている」という事実は変わりませんので、それをどのように説明するか、そのために今なにをするべきか、ということを考えていきたいと思います。

上記を明確に記録として残す。
でも人の心は変わります。
公証人役場にて、残すと、良いですね。

竹中は煩わしい問題の方向には、持っていきたくないので、抑しません。

本投稿は、2024年07月20日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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