相続税の小規模宅地等についての減税
相続税申告について
被相続人が住んでいたマンションを配偶者のみが相続予定で、小規模宅地等の特例を受けたいと考えています。
相続するのは分譲マンションの一部屋と、同じマンション内にある分譲の駐車場一つです。部屋は3階建ての3階部分、駐車場は同じ建物の地下1階部分にあります。どちらも配偶者が一人で相続予定です。
質問は2つです。
一つめの質問 マンションの専有部分、共有部分の土地が7つの地番に分かれているのですが、「所為規模宅地等についての課税価格の計算明細書第11・11の2の付表1」には7つの枠を使って書くのでしょうか。
2つめの質問 同じマンション内にある分譲の駐車場一つについて、居室と同じく特例は受けられますか?被相続人が部屋と同時に購入し被相続人が使用していました。
地目は部屋、駐車場ともに宅地です。
補足 マンションの一室および駐車場は同じ地番で、専有部分の建物の表示という欄の家屋番号が〇〇町〇丁目 〇番〇の▲ という感じで▲の部分のみ異なる次第です。
種類は部屋が居宅、駐車場が車庫となっています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
居室部分、駐車場部分ともに特例適用は可能です。面積は共有部分全体の面積×持分の面積を記載して下さい。もし、共有持分が異なる部分があれば区分して下さい。
ご返信ありがとうございます。駐車場部分も特例可能とのことで安心しました。共有部分は異なりませんので、小規模宅地等についての課税価格の計算明細書には単純に居室部分の面積+駐車場部分の面積を③取得者の持分に応ずる宅地等の面積に記入、そして④取得者の持分に応ずる宅地等の価格の部分には持分で計算した居室部分+駐車場部分の価格の合計を記載します。言葉足らずかもしれませんがこれでいいでしょうか?
そのとおりで結構です。(マンション全体の敷地面積×敷地権持分割合で計算した面積が「小規模宅地の課税の特例」の対象面積となります。
駐車場全体の面積は建物の地下1階の面積となっていると思いますので、(マンションの敷地面積+建物の地下1階の面積)×敷地権割合が特例対象面積となります。
本投稿は、2024年07月27日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。