小規模宅地等特例の適用できない条件について
被相続人である父が老人ホームに入居しその2年後、死亡しました。
母は父が老人ホームに入居する一ヶ月前から老人ホームに入居していましたので(父母の住民票上の住所は自宅のままです)父の自宅は空き家になっていましたが、相続発生の5ヶ月前から私の息子が職場に近いことから仕事が遅くなった際に週3~4日泊まっていました。それに伴い電気料金等も発生しております。息子の住民登録は私の住所です。
この場合、生計が別の親族を住まわせたということで自宅を母が相続するとしても小規模宅地等の特例は適用できないのでしょうか。
税理士の回答
配偶者が取得する場合は特に適用要件はありません。よって、適用は可能です。
早速のご回答ありがとうございます。
こちらの記事にhttps://www.zeiri4.com/c_6/h_734/
>老人ホームに入居していた
最近では老後を自宅ではなく、設備の整っている老人ホームに生活の拠点を移す人もいます。この場合でも、以下の3つの要件を満たすことで、老人ホーム入居後も小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
被相続人が亡くなる直前において「要介護認定等」を受けていた
被相続人が入居していた老人ホームが「老人福祉法等に規定する老人ホーム」だった
老人ホーム入居後に「事業の用」または「被相続人等以外の居住の用」に供さない
という記載がありまして、実態として息子が寝泊まりしていた状況があり、水道光熱費も発生していますので「被相続人以外の居住の用」と見なされるのではないのかと危惧しましたが、配偶者が取得する場合は上記の条件は除外されるのですね。
被相続人の配偶者が取得する場合の要件は特にありません。
本投稿は、2024年08月04日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。