延滞税(修正相続)
遺産分割協議が相続税申告期限に間に合わず、未分割の状況で法定割合に準じて相続税を一旦納めました。(3年以内の分割見込書を添付)
最終的に申告時よりも相続割合が増えたことにより、相続税を追加で支払うことになった場合、加えて延滞税も支払う必要がありますか?
【経緯】
・23年12月 相続税申告(未分割のため法定割合で計算)
・24年6月 全ての遺産分割協議完了
・24年8月 相続税の修正申告
税理士の回答

竹中公剛
なると考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
未分割で申告した際の相続税の総額と修正申告する際の総額には変わりなかったのですが、相続の割合だけが変更になりました。(ある相続人は割合が増え、その分他方の相続人は割合が減りました)
この場合でも延滞税の支払いは必要でしょうか。

竹中公剛
それぞれの計算によると考えます。
宜しくお願い致します。

未分割の申告を、遺産分割の割合に応じて計算した結果、修正申告となる場合の延滞税は、修正申告と同時に本税を納付するのであれば、賦課されないと思います。
本投稿は、2024年08月05日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。