相続税の金額
本日叔母が亡くなり相続発生となりました
叔母はマンション【価額1000万】、株式【5600万】、預貯金【3200万】
9800万円程資産があります。
別に私が受け取りの生命保険死亡保険金1200万円あります。
配偶者は先に亡くなり、子がいないため、兄弟姉妹に権利がありますが
兄弟姉妹も数名亡くなっていて、妹が一人、代襲相続で私含め甥が3人姪が4人
合計8人の相続人がいます。
叔母は公正証書を作成していて、全ての財産を私一人に相続させる事になっています。
私の見識では保険金1200万円については非課税で
残りの資産9800万円が相続財産になるとして、基礎控除が3000➕600✖️8🟰7800万
9800万円➖7800万円🟰2000万円が課税対象となり
納税額は約290万になると思いますが。
私の考えで間違いないでしょうか?
あと相続人の人数確認のための謄本等は納付までに用意して提出するのでしょうか?
たくさん質問で申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いします
税理士の回答
回答するには、以下の情報が必要です。
・叔母様のご兄弟は妹さんの他の亡くなられた人数
・亡くなられたご兄弟それぞれの子供さんの人数
・未成年者や障碍者の有無
(例) 亡兄弟Aの子・・・〇人
亡兄弟Bの子・・・〇人
でご回答願います。
兄弟亡くなった数4人、
【長男、次男、長女、次女】
長男子供2人、次男子供1人、長女子供2人、
次女子供2人。未成年、障害者なし
宜しくお願い申し上げます
相続税法上の法定相続人数 8人(妹・長男の子A・長男の子B・次男の子・長女の子A・長女の子B・次女の子A・次女の子B)
基礎控除額 3,000万円+600万円×8人=7,800万円
課税財産額 9,800万円-7,800万円=2,000万円
法定相続分による各人の相続分
妹 2,000万円×1/5=400万円
長男の子 A 2,000万円×1/5×1/2=200万円
長男の子 B 2,000万円×1/5×1/2=200万円
次男の子 2,000万円×1/5=400万円
長女の子 A 2,000万円×1/5×1/2=200万円
長女の子 B 2,000万円×1/5×1/2=200万円
次女の子 A 2,000万円×1/5×1/2=200万円
次女の子 B 2,000万円×1/5×1/2=200万円
法定相続分に対する税率はすべての相続人10%につき、妹と次男の子が各40万円、それ以外の相続人が各20万円 合計200万円となります。
なお、相続人全員が被相続人の1親等以外の相続人のため、相続税法第18条の規定により、各人の算出税額に2割加算されます。よって合計の相続税額は220万円となります。
迅速なご回答誠にありがとうございます
結論私が全部相続するので
相続税として220万円納付すれば
良いと言うことでしようか?
その通りです。相続人が多数の場合、相続税は軽減されますが、相続手続きで多人数の承諾を得る必要があるため、手続きが煩雑となります。
よくわかりました。ありがとうございます。
最後に、相続手続きにおいての多人数の承諾を得る必要があるとのご回答ですが
どのようなケースで発生するのでしょうか?
他の相続人には遺留分もないですし、遺言執行者として私が全て手続きできると考えてましたので
特に承諾はいらないと勝手に思っておりました。
ご回答よろしくお願い申し上げます
ご質問の中にあなたが受遺者兼遺言執行者である旨の記載がありませんでしたので、遺留分のこともあり、回答させていただきました。他の相続人に遺留分がないとはどういうことでしょうか?遺留分侵害請求権は相続人であれば請求権はあるものと思います。
失礼いたしました。兄弟には遺留分侵害請求権はないということを忘れていました。お詫びして訂正いたします。
亡くなった者の兄弟姉妹、甥、姪には
遺留分がないと思っていたのですが
違うのでしょうか?
矢継ぎ早の質問にも
迅速にご対応いただきありがとうございました
兄弟に遺留分がないことは、民法第1042条第1項の条文に明記されています。
色々と
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月07日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。