相続税申告書の税理士署名について
将来、相続税の申告書を相続人でもある税理士の弟に少し遠方ですが任せようと思っています。ネットのサイトをみると税理士署名があるほうが税務調査の可能性は低いともあったのですが、この場合相続人で税理士でもある弟が申告書を作成した場合、税理士署名欄に署名はできないのでしょうか。
そうであるなら別のところに依頼を考えているのですがお教えください。
税理士の回答

竹中公剛
署名します。
弟に確認願いします。
また、税理士の署名があるかどうかで、税務調査の可能性は変わらないと考えます。
宜しくお願い致します。
国税OB税理士です。税務署で、相続税担当部署の管理職をしておりました。
まず、税理士の署名があろうがなかろうが変わりません。
なので、署名をしたければすればいいでしょう。
弟税理士以外の方は、税務代理権限証明書を出す形になります。
ただ、懸念すべきは、弟税理士が相続税が得意なのかどうかです。
私自身は、相続税に特化した相続税専門税理士事務所として運営しております。
大概の税理士は、相続税を苦手にしております。パソコンにソフトが入っているので曲がりなりにも作成は出来ると思いますが。
先日も、同じようなケースで相続人税理士が申告を行いましたが、相続税調査の連絡があり、心配になり急遽依頼を受けて内容を検討した所誤りが多くて、至急修正申告が必要だなと感じました。(調査日前までに修正申告を提出)。
税理士は、自分の申告で調査による修正申告や更正処分を受けると、資格を剥奪されるケースもあります。先日のケースは、ギリギリ助けてあげました。
最後にアドバイスですが、相続税が得意(自信がある)なのか? 税務署から調査を受けない(受けにくい)申告書を作成できるかだと思います。
場合によっては、自分の税理士資格をかける気持ちで作成できるか?
とりとめのない文章になりましたが、参考にされて、弟税理士と検討してください。
本投稿は、2024年08月11日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。