相続不動産評価 高低差
相続不動産評価額の質問です。
対象宅地は坂道の中腹にあり、擁壁は最大3mで+法土1mです。敷地規模が600平米以上あるため,高低差が大きいです。正門前6〜7mは等高に接道します。丘陵地を切り開いているため
道路向かい側の敷地は道路下にあります。
準角内側にあり、敷地の約半分以上は、相応の造成費用をかけないと前面道路の利用は困難と思われる。高低差のある土地として、10%減価するか法崖補正するか迷っています。
税務署は最終評価額が妥当ならば、計算過程は問いませんか。共同相続人とは別申告です。
税理士の回答

竹中公剛
前面道路の路線価があると思います。
路線価が記載の内容をふくんでいるとかんがえます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年08月12日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。