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相続税について 有価証券がある場合

質問失礼します。亡くなった母親の有価証券があリます。NISA口座内に投資信託・特定口座内にも投資信託と株があります。相続人は3人です。 証券会社から送付された相続手続き依頼書に其々の受取数量を記入する欄がありますが、この部分は3人の遺産の分配率に合わせて口数などを調整し計算した額を書かないといけないでしょうか?それともそれは気にせず、キリ良く、投資信託Aは父、Bは私、Cは妹、株もキリ良い数字で端数は父、などという分け方でも良いのでしょうか? まだ相続税申告書にはほぼ手をつけておらず、まずは有価証券の手続きから必要かなと思い動き始めました。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

相続の手続きは、証券会社とのやり取りも含め、
準備することや決めることが多くて大変かと思います。


有価証券の受け取り方法は、
相続人の3人でお話し合い(遺産分割協議)をし、
どのように分けるかを決めます。

ご記載いただいたように、
・割合で決める
・株ごとに数量を決める
どちらの分け方でもかまわないと思います。

ただ、株主優待が付くような株の場合、
優待がもらえる最低の株数を下回ると、
ご家族にとって損になるかもしれませんので、
ご注意いただければと思います。


遺産分割の流れとして、
①全体の財産目録(財産の種類・金額)を作成する
②細分化しにくい不動産等を承継する人を決める
③現預金や有価証券でバランスを調整する
というケースが多いように感じます。

もちろん、有価証券から決めることも可能です。
全体を通して、皆さまが納得される
方法がよろしいかと思います。


ご参考になれば幸いです。

早速のご回答有難うございます。
不動産はないので難しくないと周りから言われます。資産の分割割合は母からの口頭のみの遺言では父が少なめになるのですがそれだと遺産分割協議書が必要になるらしく、法定通りにするかまだ検討中です。

分割割合が決定してから、有価証券もその通りに分割しないといけないと思っていたので、とりあえず株や投資信託をキリ良い数字で分割するよう記入して提出して、少しずつ勧めて行きたいと思います。

また父の旧nisaが今年で非課税期間が終わるので売却するのですが、順序はどちらが先でも問題ないでしょうか?(母の相続手続きより前に父の文を売却すべきでしょうか)

ご確認ありがとうございます。

お父様のNISAについては、
お母様のお手続の影響は受けないと考えられます。
最善のタイミングで売却するのがよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年08月27日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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